船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第十六条

(船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第四条第一号イ(2)の旅費の額の計算に係る細目)

平成二十五年国土交通省令第三十一号

検査規則第二十四条及び第二十五条の規定は、船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十五年政令第百二十七号)第四条第一号イ(2)の旅費の額の計算について準用する。

第16条

(船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第四条第一号イ(2)の旅費の額の計算に係る細目)

船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令の全文・目次(平成二十五年国土交通省令第三十一号)

第16条 (船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第四条第一号イ(2)の旅費の額の計算に係る細目)

検査規則第24条及び第25条の規定は、船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(平成二十五年政令第127号)第4条第1号イ(2)の旅費の額の計算について準用する。

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