船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第十四条
平成二十五年国土交通省令第三十一号
第五条の規定による改正後の国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第三条から第六条まで及び第八条から第十一条までの規定は、改正法附則第七条第十五項の財務諸表等及び同条第二十八項の帳簿について準用する。
船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令の全文・目次(平成二十五年国土交通省令第三十一号)
第14条
第5条の規定による改正後の国土交通省の所管する法令に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則第3条から第6条まで及び第8条から第11条までの規定は、改正法附則第7条第15項の財務諸表等及び同条第28項の帳簿について準用する。