船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令 第十条
平成二十五年国土交通省令第三十一号
検査規則第十七条から第二十条までの規定は、改正法附則第六条第二項の証書及び同条第四項の証書について準用する。この場合において、同令第九号様式中「船員の労働条件等の検査等に関する規則第18条第1項」とあるのは「船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第10条において準用する船員の労働条件等の検査等に関する規則第18条第1項」と、同令第十号様式中「船員の労働条件等の検査等に関する規則第19条」とあるのは「船員法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う国土交通省関係省令の整備及び経過措置に関する省令第10条において準用する船員の労働条件等の検査等に関する規則第19条」と読み替えるものとする。