船員の労働条件等の検査等に関する規則 第一条

(用語)

平成二十五年国土交通省令第三十二号

この省令において使用する用語は、船員法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

第1条

(用語)

船員の労働条件等の検査等に関する規則の全文・目次(平成二十五年国土交通省令第三十二号)

第1条 (用語)

この省令において使用する用語は、船員法(以下「法」という。)において使用する用語の例による。

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