船員の労働条件等の検査等に関する規則 第七条

(定期検査)

平成二十五年国土交通省令第三十二号

定期検査は、海上労働証書の有効期間の満了前に受けることができる。

第7条

(定期検査)

船員の労働条件等の検査等に関する規則の全文・目次(平成二十五年国土交通省令第三十二号)

第7条 (定期検査)

定期検査は、海上労働証書の有効期間の満了前に受けることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)船員の労働条件等の検査等に関する規則の全文・目次ページへ →
第7条(定期検査) | 船員の労働条件等の検査等に関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ