船員の労働条件等の検査等に関する規則 第九条
(臨時航行検査)
平成二十五年国土交通省令第三十二号
法第百条の六第一項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げるものとする。 一 船舶所有者の変更があったこと。 二 日本船舶以外の船舶が日本船舶になったこと。 三 新たに建造された船舶その他海上労働証書を受有しないものを臨時に国際航海に従事させようとすること。
(臨時航行検査)
船員の労働条件等の検査等に関する規則の全文・目次(平成二十五年国土交通省令第三十二号)
第9条 (臨時航行検査)
法第100条の6第1項の国土交通省令で定める事由は、次に掲げるものとする。 一 船舶所有者の変更があったこと。 二 日本船舶以外の船舶が日本船舶になったこと。 三 新たに建造された船舶その他海上労働証書を受有しないものを臨時に国際航海に従事させようとすること。