船員の労働条件等の検査等に関する規則 第二十三条

(報告)

平成二十五年国土交通省令第三十二号

船舶所有者は、海上労働遵守措置認定書の記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、当該変更の内容を船舶所在地官庁に報告しなければならない。

第23条

(報告)

船員の労働条件等の検査等に関する規則の全文・目次(平成二十五年国土交通省令第三十二号)

第23条 (報告)

船舶所有者は、海上労働遵守措置認定書の記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、当該変更の内容を船舶所在地官庁に報告しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)船員の労働条件等の検査等に関する規則の全文・目次ページへ →
第23条(報告) | 船員の労働条件等の検査等に関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ