船員の労働条件等の検査等に関する規則 第二十二条

(再検査)

平成二十五年国土交通省令第三十二号

法第百条の九の規定による再検査を申請しようとする者は、検査に対する不服の事項及びその理由を記載した再検査申請書を当該検査を行った船舶所在地官庁を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

第22条

(再検査)

船員の労働条件等の検査等に関する規則の全文・目次(平成二十五年国土交通省令第三十二号)

第22条 (再検査)

法第100条の9の規定による再検査を申請しようとする者は、検査に対する不服の事項及びその理由を記載した再検査申請書を当該検査を行った船舶所在地官庁を経由して国土交通大臣に提出しなければならない。

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