船員の労働条件等の検査等に関する規則 第五条

(添付書類)

平成二十五年国土交通省令第三十二号

海上労働検査申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定期検査を初めて受ける場合は、次の書類 二 前号の場合を除き、定期検査又は中間検査を受ける場合は、次の書類

2 海上労働臨時航行検査申請書には、海上労働遵守措置を記載した書類を添付しなければならない。

3 船舶所在地官庁は、検査のため必要があると認める場合において前二項に規定する書類のほか必要な書類の添付を求め、又は前二項に規定する書類の一部についてその添付の省略を認めることができる。

第5条

(添付書類)

船員の労働条件等の検査等に関する規則の全文・目次(平成二十五年国土交通省令第三十二号)

第5条 (添付書類)

海上労働検査申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定期検査を初めて受ける場合は、次の書類 二 前号の場合を除き、定期検査又は中間検査を受ける場合は、次の書類

2 海上労働臨時航行検査申請書には、海上労働遵守措置を記載した書類を添付しなければならない。

3 船舶所在地官庁は、検査のため必要があると認める場合において前二項に規定する書類のほか必要な書類の添付を求め、又は前二項に規定する書類の一部についてその添付の省略を認めることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)船員の労働条件等の検査等に関する規則の全文・目次ページへ →