船員の労働条件等の検査等に関する規則 第六条

(法定検査の準備)

平成二十五年国土交通省令第三十二号

法定検査を受けようとする者は、次に掲げる書類を速やかに提示できるように準備をするものとする。 一 法第三十六条第一項又は第二項に規定する書面の写し 二 船員手帳 三 通常配置表 四 法第六十七条第一項の記録簿 五 海員名簿 六 船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第五十三号)第十三条の記録 七 法第百十三条第一項に規定する書類 八 船舶検査証書又は臨時航行許可証 九 前各号に掲げるもののほか、船員の労働条件等に関する書類

2 船舶所在地官庁は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類の一部についてその準備を免除することができる。

第6条

(法定検査の準備)

船員の労働条件等の検査等に関する規則の全文・目次(平成二十五年国土交通省令第三十二号)

第6条 (法定検査の準備)

法定検査を受けようとする者は、次に掲げる書類を速やかに提示できるように準備をするものとする。 一 法第36条第1項又は第2項に規定する書面の写し 二 船員手帳 三 通常配置表 四 法第67条第1項の記録簿 五 海員名簿 六 船員労働安全衛生規則(昭和三十九年運輸省令第53号)第13条の記録 七 法第113条第1項に規定する書類 八 船舶検査証書又は臨時航行許可証 九 前各号に掲げるもののほか、船員の労働条件等に関する書類

2 船舶所在地官庁は、前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる書類の一部についてその準備を免除することができる。

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