船員の労働条件等の検査等に関する規則 第十一条

(海上労働証書)

平成二十五年国土交通省令第三十二号

法第百条の三第一項の規定により交付する海上労働証書は、第四号様式によるものとする。

第11条

(海上労働証書)

船員の労働条件等の検査等に関する規則の全文・目次(平成二十五年国土交通省令第三十二号)

第11条 (海上労働証書)

法第100条の3第1項の規定により交付する海上労働証書は、第4号様式によるものとする。

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