船員の労働条件等の検査等に関する規則 第十七条
(海上労働証書等と併せて備え置くべき書類)
平成二十五年国土交通省令第三十二号
海上労働証書等の交付を受けた特定船舶の船舶所有者は、法第百条の八の規定により当該海上労働証書等を船内に備え置く場合において、次の書類を併せて備え置かなければならない。 一 海上労働遵守措置認定書 二 その他国土交通大臣の定める法定検査に関する事項を記録した書類
(海上労働証書等と併せて備え置くべき書類)
船員の労働条件等の検査等に関する規則の全文・目次(平成二十五年国土交通省令第三十二号)
第17条 (海上労働証書等と併せて備え置くべき書類)
海上労働証書等の交付を受けた特定船舶の船舶所有者は、法第100条の8の規定により当該海上労働証書等を船内に備え置く場合において、次の書類を併せて備え置かなければならない。 一 海上労働遵守措置認定書 二 その他国土交通大臣の定める法定検査に関する事項を記録した書類