船員の労働条件等の検査等に関する規則 第十三条
(海上労働証書の有効期間の満了)
平成二十五年国土交通省令第三十二号
従前の海上労働証書の有効期間の満了前に、定期検査を受け、当該定期検査に係る海上労働証書の交付を受けた場合は、従前の海上労働証書の有効期間は、満了したものとみなす。
(海上労働証書の有効期間の満了)
船員の労働条件等の検査等に関する規則の全文・目次(平成二十五年国土交通省令第三十二号)
第13条 (海上労働証書の有効期間の満了)
従前の海上労働証書の有効期間の満了前に、定期検査を受け、当該定期検査に係る海上労働証書の交付を受けた場合は、従前の海上労働証書の有効期間は、満了したものとみなす。