船員の労働条件等の検査等に関する規則 第十三条

(海上労働証書の有効期間の満了)

平成二十五年国土交通省令第三十二号

従前の海上労働証書の有効期間の満了前に、定期検査を受け、当該定期検査に係る海上労働証書の交付を受けた場合は、従前の海上労働証書の有効期間は、満了したものとみなす。

第13条

(海上労働証書の有効期間の満了)

船員の労働条件等の検査等に関する規則の全文・目次(平成二十五年国土交通省令第三十二号)

第13条 (海上労働証書の有効期間の満了)

従前の海上労働証書の有効期間の満了前に、定期検査を受け、当該定期検査に係る海上労働証書の交付を受けた場合は、従前の海上労働証書の有効期間は、満了したものとみなす。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)船員の労働条件等の検査等に関する規則の全文・目次ページへ →
第13条(海上労働証書の有効期間の満了) | 船員の労働条件等の検査等に関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ