船員の労働条件等の検査等に関する規則 第十九条

(海上労働証書等の書換え)

平成二十五年国土交通省令第三十二号

船舶所有者は、海上労働証書等の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、当該海上労働証書等を添付して海上労働証書等書換申請書(第十号様式)を船舶所在地官庁に提出し、その書換えを受けなければならない。

第19条

(海上労働証書等の書換え)

船員の労働条件等の検査等に関する規則の全文・目次(平成二十五年国土交通省令第三十二号)

第19条 (海上労働証書等の書換え)

船舶所有者は、海上労働証書等の記載事項を変更しようとする場合又はその記載事項に変更を生じた場合は、速やかに、当該海上労働証書等を添付して海上労働証書等書換申請書(第10号様式)を船舶所在地官庁に提出し、その書換えを受けなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)船員の労働条件等の検査等に関する規則の全文・目次ページへ →
第19条(海上労働証書等の書換え) | 船員の労働条件等の検査等に関する規則 | クラウド六法 | クラオリファイ