船員の労働条件等の検査等に関する規則 第十六条
(海上労働遵守措置認定書)
平成二十五年国土交通省令第三十二号
船舶所在地官庁は、法第百条の三第一項又は法第百条の六第三項の規定により海上労働証書又は臨時海上労働証書(以下「海上労働証書等」という。)を交付するときは、当該海上労働証書等と併せて海上労働遵守措置認定書(海上労働遵守措置が第十条第一項に定めるところにより定められていることを証する書類をいう。以下同じ。)を交付するものとする。
2 海上労働遵守措置認定書は、第八号様式によるものとする。
(海上労働遵守措置認定書)
船員の労働条件等の検査等に関する規則の全文・目次(平成二十五年国土交通省令第三十二号)
第16条 (海上労働遵守措置認定書)
船舶所在地官庁は、法第100条の3第1項又は法第100条の6第3項の規定により海上労働証書又は臨時海上労働証書(以下「海上労働証書等」という。)を交付するときは、当該海上労働証書等と併せて海上労働遵守措置認定書(海上労働遵守措置が第10条第1項に定めるところにより定められていることを証する書類をいう。以下同じ。)を交付するものとする。
2 海上労働遵守措置認定書は、第8号様式によるものとする。