船員の労働条件等の検査等に関する規則 第十四条

(臨時海上労働証書)

平成二十五年国土交通省令第三十二号

法第百条の六第三項の規定により交付する臨時海上労働証書は、第六号様式によるものとする。

第14条

(臨時海上労働証書)

船員の労働条件等の検査等に関する規則の全文・目次(平成二十五年国土交通省令第三十二号)

第14条 (臨時海上労働証書)

法第100条の6第3項の規定により交付する臨時海上労働証書は、第6号様式によるものとする。

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