船員の労働条件等の検査等に関する規則 第十条
(検査の基準)
平成二十五年国土交通省令第三十二号
法第百条の三第一項第三十六号及び法第百条の六第三項第三号の国土交通省令で定める基準は、海上労働遵守措置が当該船舶における船員の適正な労働条件等を継続的に確保する見地からみて適切に定められていることとする。
2 法第百条の六第三項第二号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 船員労働安全衛生規則第四十四条及び第四十五条の規定による検知器具及び保護具の備付け 二 船員労働安全衛生規則第三十五条の規定による手を洗う設備の設置 三 船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第五十三条及び第五十四条の規定による医薬品等及び医療書の備付け 四 船員労働安全衛生規則第二条に規定する安全担当者及び同令第七条に規定する衛生担当者の選任 五 その他国土交通大臣の定める事項