船員の労働条件等の検査等に関する規則 第四条

(検査の申請)

平成二十五年国土交通省令第三十二号

定期検査又は中間検査を受けようとする者は、海上労働検査申請書(第二号様式)を船舶所在地官庁に提出しなければならない。

2 法第百条の六第一項の検査(以下「臨時航行検査」という。)を受けようとする者は、海上労働臨時航行検査申請書(第三号様式)を船舶所在地官庁に提出しなければならない。

第4条

(検査の申請)

船員の労働条件等の検査等に関する規則の全文・目次(平成二十五年国土交通省令第三十二号)

第4条 (検査の申請)

定期検査又は中間検査を受けようとする者は、海上労働検査申請書(第2号様式)を船舶所在地官庁に提出しなければならない。

2 法第100条の6第1項の検査(以下「臨時航行検査」という。)を受けようとする者は、海上労働臨時航行検査申請書(第3号様式)を船舶所在地官庁に提出しなければならない。

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