指定海上防災機関に関する省令 第一条

(指定海上防災機関の指定の申請)

平成二十五年国土交通省令第五十五号

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第四十二条の十三第一項の規定による指定海上防災機関の指定(以下「指定」という。)を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 事務所の所在地

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款 二 登記事項証明書 三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類 四 海上防災業務に係る基本的な計画 五 法第四十二条の十四各号に掲げる業務を適切かつ確実に実施できることを証する書面 六 指定の申請に関する意思の決定を証する書面

3 海上保安庁長官は、前項に規定するもののほか、指定のため必要な書類の提出を求めることができる。

第1条

(指定海上防災機関の指定の申請)

指定海上防災機関に関する省令の全文・目次(平成二十五年国土交通省令第五十五号)

第1条 (指定海上防災機関の指定の申請)

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(以下「法」という。)第42条の13第1項の規定による指定海上防災機関の指定(以下「指定」という。)を受けようとする法人は、次に掲げる事項を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 一 名称及び住所並びに代表者の氏名 二 事務所の所在地

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 定款 二 登記事項証明書 三 役員の氏名、住所及び略歴を記載した書類 四 海上防災業務に係る基本的な計画 五 法第42条の14各号に掲げる業務を適切かつ確実に実施できることを証する書面 六 指定の申請に関する意思の決定を証する書面

3 海上保安庁長官は、前項に規定するもののほか、指定のため必要な書類の提出を求めることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)指定海上防災機関に関する省令の全文・目次ページへ →
第1条(指定海上防災機関の指定の申請) | 指定海上防災機関に関する省令 | クラウド六法 | クラオリファイ