指定海上防災機関に関する省令 第五条

(海上防災業務規程の認可の申請)

平成二十五年国土交通省令第五十五号

指定海上防災機関は、法第四十二条の十七第一項前段の規定による海上防災業務規程の認可を受けようとするときは、申請書に海上防災業務規程を添えて、これを海上保安庁長官に提出しなければならない。

2 指定海上防災機関は、法第四十二条の十七第一項後段の規定による海上防災業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の海上防災業務規程を添えて、これを海上保安庁長官に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

第5条

(海上防災業務規程の認可の申請)

指定海上防災機関に関する省令の全文・目次(平成二十五年国土交通省令第五十五号)

第5条 (海上防災業務規程の認可の申請)

指定海上防災機関は、法第42条の17第1項前段の規定による海上防災業務規程の認可を受けようとするときは、申請書に海上防災業務規程を添えて、これを海上保安庁長官に提出しなければならない。

2 指定海上防災機関は、法第42条の17第1項後段の規定による海上防災業務規程の変更の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書に変更後の海上防災業務規程を添えて、これを海上保安庁長官に提出しなければならない。 一 変更しようとする事項 二 変更しようとする年月日 三 変更の理由

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