指定海上防災機関に関する省令 第六条

(海上防災業務規程の記載事項)

平成二十五年国土交通省令第五十五号

法第四十二条の十七第三項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 海上防災業務を行う事務所に関する事項 二 海上防災業務の実施方法に関する事項 三 海上防災業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 四 その他海上防災業務の実施に関し必要な事項

第6条

(海上防災業務規程の記載事項)

指定海上防災機関に関する省令の全文・目次(平成二十五年国土交通省令第五十五号)

第6条 (海上防災業務規程の記載事項)

法第42条の17第3項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 海上防災業務を行う事務所に関する事項 二 海上防災業務の実施方法に関する事項 三 海上防災業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項 四 その他海上防災業務の実施に関し必要な事項

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