指定海上防災機関に関する省令 第四条

(費用を負担させる場合の承認の申請)

平成二十五年国土交通省令第五十五号

指定海上防災機関は、法第四十二条の十六第一項の規定により費用を負担させることについて承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 一 当該措置を講じた場所及び期間並びに当該措置の内容 二 負担させようとする者の氏名又は名称及び住所並びに負担させようとする者が法人である場合にはその代表者の氏名及び住所 三 負担させようとする費用の額及びその算定基礎 四 負担させようとする費用の納付期限及び納付方法

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 指定海上防災機関が前項第三号に規定する費用を要したことを証する書類 二 前項第三号に規定する算定基礎の明細を記載した書類

3 海上保安庁長官は、第一項の承認をしたときは、次に掲げる事項を記載した承認書を指定海上防災機関に交付しなければならない。 一 納付義務者の氏名又は名称及び住所並びに納付義務者が法人である場合にはその代表者の氏名及び住所 二 負担金の額 三 負担金の納付期限及び納付方法

第4条

(費用を負担させる場合の承認の申請)

指定海上防災機関に関する省令の全文・目次(平成二十五年国土交通省令第五十五号)

第4条 (費用を負担させる場合の承認の申請)

指定海上防災機関は、法第42条の16第1項の規定により費用を負担させることについて承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。 一 当該措置を講じた場所及び期間並びに当該措置の内容 二 負担させようとする者の氏名又は名称及び住所並びに負担させようとする者が法人である場合にはその代表者の氏名及び住所 三 負担させようとする費用の額及びその算定基礎 四 負担させようとする費用の納付期限及び納付方法

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 指定海上防災機関が前項第3号に規定する費用を要したことを証する書類 二 前項第3号に規定する算定基礎の明細を記載した書類

3 海上保安庁長官は、第1項の承認をしたときは、次に掲げる事項を記載した承認書を指定海上防災機関に交付しなければならない。 一 納付義務者の氏名又は名称及び住所並びに納付義務者が法人である場合にはその代表者の氏名及び住所 二 負担金の額 三 負担金の納付期限及び納付方法

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