民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則 第九条

(職権の委任)

平成二十五年国土交通省令第六十三号

法附則第六条第二項において準用する航空法第四十七条第三項の規定による検査は、当該空港の所在地を管轄する地方航空局長に行わせる。

2 法附則第六条第四項及び第五項の権限並びに法附則第七条第二項において準用する空港法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長も行うことができる。 一 空港法第三十九条第一項の権限 二 空港法第三十九条第二項の権限 三 空港法第四十条の権限

3 法附則第六条第四項及び第五項の権限は、空港事務所長も行うことができる。

4 第二項第一号及び第二号の権限は、当該空港の所在地を管轄する空港事務所長も行うことができる。

第9条

(職権の委任)

民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十五年国土交通省令第六十三号)

第9条 (職権の委任)

法附則第6条第2項において準用する航空法第47条第3項の規定による検査は、当該空港の所在地を管轄する地方航空局長に行わせる。

2 法附則第6条第4項及び第5項の権限並びに法附則第7条第2項において準用する空港法に規定する国土交通大臣の権限で次に掲げるものは、地方航空局長も行うことができる。 一 空港法第39条第1項の権限 二 空港法第39条第2項の権限 三 空港法第40条の権限

3 法附則第6条第4項及び第5項の権限は、空港事務所長も行うことができる。

4 第2項第1号及び第2号の権限は、当該空港の所在地を管轄する空港事務所長も行うことができる。

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