大規模災害からの復興に関する法律第十七条第四項、第十八条第四項及び第九項並びに第二十条第三項に規定する国土交通大臣等に対する協議に関する命令 第二条

(協議会が組織されていない場合等における申出地区に関する協議)

平成二十五年内閣府・国土交通省令第四号

法第十八条第四項の規定により協議をし、同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同条第一項に規定する申出地区に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に提出するものとする。

第2条

(協議会が組織されていない場合等における申出地区に関する協議)

大規模災害からの復興に関する法律第十七条第四項、第十八条第四項及び第九項並びに第二十条第三項に規定する国土交通大臣等に対する協議に関する命令の全文・目次(平成二十五年内閣府・国土交通省令第四号)

第2条 (協議会が組織されていない場合等における申出地区に関する協議)

法第18条第4項の規定により協議をし、同意を得ようとする特定被災市町村等は、協議書に復興計画に記載しようとする同条第1項に規定する申出地区に関する事項を記載した書類その他国土交通大臣が定める書類を添えて、これらを内閣総理大臣を経由して国土交通大臣に提出するものとする。

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