農林水産省・国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則 第三条
(事業計画の認定の申請)
平成二十五年農林水産省・国土交通省令第二号
法第二十一条第一項(同条第十一項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画の認定を受けようとする特定被災市町村は、申請書及び事業計画を提出しなければならない。
(事業計画の認定の申請)
農林水産省・国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十五年農林水産省・国土交通省令第二号)
第3条 (事業計画の認定の申請)
法第21条第1項(同条第11項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画の認定を受けようとする特定被災市町村は、申請書及び事業計画を提出しなければならない。