農林水産省・国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則 第八条

(施行地区及び工区の設定に関する基準)

平成二十五年農林水産省・国土交通省令第二号

法第二十一条第二項第一号に掲げる施行地区の設定に関する同条第七項(同条第十一項において準用する場合を含む。)に規定する技術的基準(以下次条及び第十条において単に「技術的基準」という。)は、次に掲げるものとする。 一 施行地区は、道路、河川、運河、鉄道その他の土地の範囲を表示するのに適当な施設で復興一体事業の施行によりその位置が変更しないものに接して定めなければならない。ただし、当該復興一体事業によりこれらの施設の整備改善を図ろうとする場合において、この整備改善により利益を受けることとなる宅地の範囲で施行地区を定める必要がある場合その他特別の事情がある場合においては、この限りでない。 二 施行地区は、当該復興一体事業の施行を著しく困難にすると認められる場合を除き、都市計画において定められている公共施設の用に供する土地を避けて定めてはならない。 三 施行地区を工区に分ける場合においては、工区と工区との境界は、できる限り道路、河川、運河、鉄道その他の土地の範囲を表示するのに適当な施設で復興一体事業の施行によりその位置が変更しないものに接して、又はその中心線により定めなければならない。 四 施行地区を工区に分ける場合においては、復興一体事業の施行後における工区内の宅地の地積(保留地の予定地積を除く。)の合計の復興一体事業の施行前における工区内の宅地の地積の合計に対する割合において、各工区間に著しい不均衡を生じないように工区を定めなければならない。

第8条

(施行地区及び工区の設定に関する基準)

農林水産省・国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十五年農林水産省・国土交通省令第二号)

第8条 (施行地区及び工区の設定に関する基準)

法第21条第2項第1号に掲げる施行地区の設定に関する同条第7項(同条第11項において準用する場合を含む。)に規定する技術的基準(以下次条及び第10条において単に「技術的基準」という。)は、次に掲げるものとする。 一 施行地区は、道路、河川、運河、鉄道その他の土地の範囲を表示するのに適当な施設で復興一体事業の施行によりその位置が変更しないものに接して定めなければならない。ただし、当該復興一体事業によりこれらの施設の整備改善を図ろうとする場合において、この整備改善により利益を受けることとなる宅地の範囲で施行地区を定める必要がある場合その他特別の事情がある場合においては、この限りでない。 二 施行地区は、当該復興一体事業の施行を著しく困難にすると認められる場合を除き、都市計画において定められている公共施設の用に供する土地を避けて定めてはならない。 三 施行地区を工区に分ける場合においては、工区と工区との境界は、できる限り道路、河川、運河、鉄道その他の土地の範囲を表示するのに適当な施設で復興一体事業の施行によりその位置が変更しないものに接して、又はその中心線により定めなければならない。 四 施行地区を工区に分ける場合においては、復興一体事業の施行後における工区内の宅地の地積(保留地の予定地積を除く。)の合計の復興一体事業の施行前における工区内の宅地の地積の合計に対する割合において、各工区間に著しい不均衡を生じないように工区を定めなければならない。

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