農林水産省・国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則 第六条

(事業施行期間)

平成二十五年農林水産省・国土交通省令第二号

法第二十一条第二項第三号に掲げる事業施行期間は、土地区画整理事業並びに同条第一項第二号及び第三号に掲げる事業についてそれぞれ記載しなければならない。

第6条

(事業施行期間)

農林水産省・国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十五年農林水産省・国土交通省令第二号)

第6条 (事業施行期間)

法第21条第2項第3号に掲げる事業施行期間は、土地区画整理事業並びに同条第1項第2号及び第3号に掲げる事業についてそれぞれ記載しなければならない。

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