農林水産省・国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則 第十五条
(復興住宅等建設区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物)
平成二十五年農林水産省・国土交通省令第二号
法第二十六条第四項第一号の農林水産省令・国土交通省令で定める工作物は、仮設の工作物とする。
(復興住宅等建設区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物)
農林水産省・国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十五年農林水産省・国土交通省令第二号)
第15条 (復興住宅等建設区内に換地を定められるべき宅地の指定につき支障とならない工作物)
法第26条第4項第1号の農林水産省令・国土交通省令で定める工作物は、仮設の工作物とする。