農林水産省・国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則 第十四条
(復興住宅等建設区への換地の申出)
平成二十五年農林水産省・国土交通省令第二号
法第二十六条第一項の申出は、別記様式の申出書を提出してするものとする。
2 前項の申出書には、法第二十六条第二項の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。
(復興住宅等建設区への換地の申出)
農林水産省・国土交通省関係大規模災害からの復興に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十五年農林水産省・国土交通省令第二号)
第14条 (復興住宅等建設区への換地の申出)
法第26条第1項の申出は、別記様式の申出書を提出してするものとする。
2 前項の申出書には、法第26条第2項の規定による同意を得たことを証する書類を添付しなければならない。