使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則 第二条

(再資源化事業計画に添付すべき書類)

平成二十五年経済産業省・環境省令第三号

法第十条第一項の規定により再資源化事業計画の認定を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 申請者が法人である場合にあっては、その定款及び登記事項証明書 二 申請者が個人である場合にあっては、その住民票の写し 三 法第十条第二項第四号に掲げる区域が、第五条に適合することを証する書類 四 申請者及び法第十条第二項第六号に規定する者が第六条第一号イ及びロに適合することを証する書類 五 申請者及び法第十条第二項第六号に規定する者が法第十条第三項第四号イからトまでのいずれにも該当しないことを証する書類 六 当該申請に係る使用済小型電子機器等の収集又は運搬の用に供する施設が第六条第二号イ及びロに適合することを証する書類 七 当該申請に係る使用済小型電子機器等の処分(再生を含む。以下同じ。)の用に供する施設が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「廃棄物処理法」という。)第八条第一項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設である場合には、当該施設に係る同法第八条第一項又は第十五条第一項の規定による許可(同法第九条第一項又は第十五条の二の六第一項の規定による許可を受けなければならない場合にあっては、これらの規定による許可)を受けていることを証する書類 八 当該申請に係る使用済小型電子機器等の処分の用に供する施設が第六条第三号イ、ロ、ニ及びホに適合することを証する書類 九 当該申請に係る再資源化事業として使用済小型電子機器等の再使用(使用済小型電子機器等の全部又は一部を、小型電子機器等の全部又は一部として再度使用し、又は販売する者に有償又は無償で譲渡することをいう。以下同じ。)を行う場合において、当該再使用が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものであるときは、当該処分を受けたことを証する書類の写し 十 破砕、選別その他の方法により、使用済小型電子機器等に含まれる鉄、アルミニウム、銅、金、銀、白金、パラジウム及びプラスチックを高度に分別して回収することが可能であることを証する書類

第2条

(再資源化事業計画に添付すべき書類)

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十五年経済産業省・環境省令第三号)

第2条 (再資源化事業計画に添付すべき書類)

法第10条第1項の規定により再資源化事業計画の認定を申請しようとする者は、申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 申請者が法人である場合にあっては、その定款及び登記事項証明書 二 申請者が個人である場合にあっては、その住民票の写し 三 法第10条第2項第4号に掲げる区域が、第5条に適合することを証する書類 四 申請者及び法第10条第2項第6号に規定する者が第6条第1号イ及びロに適合することを証する書類 五 申請者及び法第10条第2項第6号に規定する者が法第10条第3項第4号イからトまでのいずれにも該当しないことを証する書類 六 当該申請に係る使用済小型電子機器等の収集又は運搬の用に供する施設が第6条第2号イ及びロに適合することを証する書類 七 当該申請に係る使用済小型電子機器等の処分(再生を含む。以下同じ。)の用に供する施設が廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)第8条第1項に規定する一般廃棄物処理施設又は同法第15条第1項に規定する産業廃棄物処理施設である場合には、当該施設に係る同法第8条第1項又は第15条第1項の規定による許可(同法第9条第1項又は第15条の2の6第1項の規定による許可を受けなければならない場合にあっては、これらの規定による許可)を受けていることを証する書類 八 当該申請に係る使用済小型電子機器等の処分の用に供する施設が第6条第3号イ、ロ、ニ及びホに適合することを証する書類 九 当該申請に係る再資源化事業として使用済小型電子機器等の再使用(使用済小型電子機器等の全部又は一部を、小型電子機器等の全部又は一部として再度使用し、又は販売する者に有償又は無償で譲渡することをいう。以下同じ。)を行う場合において、当該再使用が他の法令の規定により行政庁の許可、認可その他の処分を必要とするものであるときは、当該処分を受けたことを証する書類の写し 十 破砕、選別その他の方法により、使用済小型電子機器等に含まれる鉄、アルミニウム、銅、金、銀、白金、パラジウム及びプラスチックを高度に分別して回収することが可能であることを証する書類

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