使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則 第五条
(区域の基準)
平成二十五年経済産業省・環境省令第三号
法第十条第三項第二号の主務省令で定める基準は、同条第二項第四号に掲げる区域が、次に掲げるいずれかの区域(第三号に掲げる区域にあっては、当該区域の人口密度が一平方キロメートルあたり千人未満であるものに限る。)の全域から構成されていることとする。 一 北海道、北海道及び青森県又は北海道、青森県及び秋田県若しくは岩手県 二 沖縄県、沖縄県及び鹿児島県又は沖縄県、鹿児島県及び熊本県若しくは宮崎県 三 三以上の隣接する都府県(沖縄県を除く。)