使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則 第十条

(変更の認定を要しない軽微な変更)

平成二十五年経済産業省・環境省令第三号

法第十一条第一項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 法第十条第二項第六号に規定する者に係る変更であって、次に掲げるもの 二 法第十条第二項第七号に掲げる施設の変更 三 法第十条第二項第八号に規定する施設の変更(保管施設に係る変更に限る。)

第10条

(変更の認定を要しない軽微な変更)

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律施行規則の全文・目次(平成二十五年経済産業省・環境省令第三号)

第10条 (変更の認定を要しない軽微な変更)

法第11条第1項ただし書の主務省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。 一 法第10条第2項第6号に規定する者に係る変更であって、次に掲げるもの 二 法第10条第2項第7号に掲げる施設の変更 三 法第10条第2項第8号に規定する施設の変更(保管施設に係る変更に限る。)

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