東京電力株式会社福島第一原子力発電所原子炉施設の保安及び特定核燃料物質の防護に関する規則 第五条
(品質マネジメントシステム)
平成二十五年原子力規制委員会規則第二号
法第四十三条の三の二十二第一項の規定により、発電用原子炉設置者は、実施計画(法第六十四条の二第二項に規定する実施計画をいう。以下同じ。)に定めるところにより、品質マネジメントシステムに基づき保安活動(第九条から第十六条までに規定する措置を含む。)の計画、実施、評価及び改善を行うとともに、品質マネジメントシステムの改善を継続して行わなければならない。