実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第九条
(溢水による損傷の防止等)
平成二十五年原子力規制委員会規則第五号
安全施設は、発電用原子炉施設内における溢水が発生した場合においても安全機能を損なわないものでなければならない。
2 設計基準対象施設は、発電用原子炉施設内の放射性物質を含む液体を内包する容器、配管その他の設備から放射性物質を含む液体があふれ出た場合において、当該液体が管理区域外へ漏えいしないものでなければならない。
(溢水による損傷の防止等)
実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号)
第9条 (溢水による損傷の防止等)
安全施設は、発電用原子炉施設内における溢水が発生した場合においても安全機能を損なわないものでなければならない。
2 設計基準対象施設は、発電用原子炉施設内の放射性物質を含む液体を内包する容器、配管その他の設備から放射性物質を含む液体があふれ出た場合において、当該液体が管理区域外へ漏えいしないものでなければならない。