実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十七条

(原子炉冷却材圧力バウンダリ)

平成二十五年原子力規制委員会規則第五号

発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器(安全施設に属するものに限る。以下この条において同じ。)を設けなければならない。 一 通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に生ずる衝撃、炉心の反応度の変化による荷重の増加その他の原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器に加わる負荷に耐えるものとすること。 二 原子炉冷却材の流出を制限するため隔離装置を有するものとすること。 三 通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に瞬間的破壊が生じないよう、十分な破壊じん性を有するものとすること。 四 原子炉冷却材圧力バウンダリからの原子炉冷却材の漏えいを検出する装置を有するものとすること。

第17条

(原子炉冷却材圧力バウンダリ)

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号)

第17条 (原子炉冷却材圧力バウンダリ)

発電用原子炉施設には、次に掲げるところにより、原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器(安全施設に属するものに限る。以下この条において同じ。)を設けなければならない。 一 通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に生ずる衝撃、炉心の反応度の変化による荷重の増加その他の原子炉冷却材圧力バウンダリを構成する機器に加わる負荷に耐えるものとすること。 二 原子炉冷却材の流出を制限するため隔離装置を有するものとすること。 三 通常運転時、運転時の異常な過渡変化時及び設計基準事故時に瞬間的破壊が生じないよう、十分な破壊じん性を有するものとすること。 四 原子炉冷却材圧力バウンダリからの原子炉冷却材の漏えいを検出する装置を有するものとすること。

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