実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十条

(誤操作の防止)

平成二十五年原子力規制委員会規則第五号

設計基準対象施設は、誤操作を防止するための措置を講じたものでなければならない。

2 安全施設は、容易に操作することができるものでなければならない。

第10条

(誤操作の防止)

実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号)

第10条 (誤操作の防止)

設計基準対象施設は、誤操作を防止するための措置を講じたものでなければならない。

2 安全施設は、容易に操作することができるものでなければならない。

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