実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則 第十条
(誤操作の防止)
平成二十五年原子力規制委員会規則第五号
設計基準対象施設は、誤操作を防止するための措置を講じたものでなければならない。
2 安全施設は、容易に操作することができるものでなければならない。
(誤操作の防止)
実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第五号)
第10条 (誤操作の防止)
設計基準対象施設は、誤操作を防止するための措置を講じたものでなければならない。
2 安全施設は、容易に操作することができるものでなければならない。