実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第二十二条

(監視試験片)

平成二十五年原子力規制委員会規則第六号

設計基準対象施設に属する容器であって、一メガ電子ボルト以上の中性子の照射を受けその材料が著しく劣化するおそれがあるものの内部には、当該容器が想定される運転状態において脆性破壊を引き起こさないようにするために、照射の影響を確認できるよう次に定める監視試験片を備えなければならない。 一 監視試験片の材料は、中性子の照射領域にある容器の材料と同等の製造履歴を有するものであること。 二 監視試験片は、容器の使用開始後に取り出して試験を実施することにより、容器の材料の機械的強度及び破壊じん性の変化を確認できる個数とすること。 三 監視試験片は、中性子の照射領域にある容器の材料が受ける中性子スペクトル、中性子照射量及び温度履歴の条件と同等の条件になるように配置すること。

第22条

(監視試験片)

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)

第22条 (監視試験片)

設計基準対象施設に属する容器であって、一メガ電子ボルト以上の中性子の照射を受けその材料が著しく劣化するおそれがあるものの内部には、当該容器が想定される運転状態において脆性破壊を引き起こさないようにするために、照射の影響を確認できるよう次に定める監視試験片を備えなければならない。 一 監視試験片の材料は、中性子の照射領域にある容器の材料と同等の製造履歴を有するものであること。 二 監視試験片は、容器の使用開始後に取り出して試験を実施することにより、容器の材料の機械的強度及び破壊じん性の変化を確認できる個数とすること。 三 監視試験片は、中性子の照射領域にある容器の材料が受ける中性子スペクトル、中性子照射量及び温度履歴の条件と同等の条件になるように配置すること。