実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第十七条

(材料及び構造)

平成二十五年原子力規制委員会規則第六号

設計基準対象施設(圧縮機、補助ボイラー、蒸気タービン(発電用のものに限る。)、発電機、変圧器及び遮断器を除く。)に属する容器、管、ポンプ若しくは弁若しくはこれらの支持構造物又は炉心支持構造物の材料及び構造は、次に定めるところによらなければならない。この場合において、第一号から第七号まで及び第十五号の規定については、法第四十三条の三の十一第二項に定める使用前事業者検査の確認を行うまでの間適用する。 一 クラス1機器及びクラス1支持構造物に使用する材料は、次に定めるところによること。 二 クラス2機器及びクラス2支持構造物に使用する材料は、次に定めるところによること。 三 クラス3機器(クラス3容器又はクラス3管をいう。以下同じ。)に使用する材料は、次に定めるところによること。 四 クラス4管に使用する材料は、当該管が使用される圧力、温度、荷重その他の使用条件に対して適切な機械的強度及び化学的成分を有すること。 五 原子炉格納容器(コンクリート製原子炉格納容器を除く。以下この号において同じ。)及び原子炉格納容器支持構造物に使用する材料は、次に定めるところによること。 六 コンクリート製原子炉格納容器のコンクリート部及び鋼製内張り部等に使用する材料は、次に定めるところによること。 七 炉心支持構造物に使用する材料は、第一号イ、ハ及びニの規定に準ずること。 八 クラス1機器及びクラス1支持構造物の構造及び強度は、次に定めるところによること。 九 クラス2機器及びクラス2支持構造物の構造及び強度は、次に定めるところによること。 十 クラス3機器の構造及び強度は、次に定めるところによること。 十一 クラス4管の構造及び強度は、設計上定める条件において、延性破断に至る塑性変形を生じないこと。 十二 原子炉格納容器(コンクリート製原子炉格納容器を除く。)及び原子炉格納容器支持構造物の構造及び強度は、次に定めるところによること。 十三 コンクリート製原子炉格納容器の構造及び強度は、次に定めるところによること。 十四 炉心支持構造物の構造及び強度は、次に定めるところによること。 十五 クラス1容器、クラス1管、クラス2容器、クラス2管、クラス3容器、クラス3管、クラス4管及び原子炉格納容器のうち主要な耐圧部の溶接部(溶接金属部及び熱影響部をいう。)は、次に定めるところによること。

第17条

(材料及び構造)

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)

第17条 (材料及び構造)

設計基準対象施設(圧縮機、補助ボイラー、蒸気タービン(発電用のものに限る。)、発電機、変圧器及び遮断器を除く。)に属する容器、管、ポンプ若しくは弁若しくはこれらの支持構造物又は炉心支持構造物の材料及び構造は、次に定めるところによらなければならない。この場合において、第1号から第7号まで及び第15号の規定については、法第43条の3の11第2項に定める使用前事業者検査の確認を行うまでの間適用する。 一 クラス1機器及びクラス1支持構造物に使用する材料は、次に定めるところによること。 二 クラス2機器及びクラス2支持構造物に使用する材料は、次に定めるところによること。 三 クラス3機器(クラス3容器又はクラス3管をいう。以下同じ。)に使用する材料は、次に定めるところによること。 四 クラス4管に使用する材料は、当該管が使用される圧力、温度、荷重その他の使用条件に対して適切な機械的強度及び化学的成分を有すること。 五 原子炉格納容器(コンクリート製原子炉格納容器を除く。以下この号において同じ。)及び原子炉格納容器支持構造物に使用する材料は、次に定めるところによること。 六 コンクリート製原子炉格納容器のコンクリート部及び鋼製内張り部等に使用する材料は、次に定めるところによること。 七 炉心支持構造物に使用する材料は、第1号イ、ハ及びニの規定に準ずること。 八 クラス1機器及びクラス1支持構造物の構造及び強度は、次に定めるところによること。 九 クラス2機器及びクラス2支持構造物の構造及び強度は、次に定めるところによること。 十 クラス3機器の構造及び強度は、次に定めるところによること。 十一 クラス4管の構造及び強度は、設計上定める条件において、延性破断に至る塑性変形を生じないこと。 十二 原子炉格納容器(コンクリート製原子炉格納容器を除く。)及び原子炉格納容器支持構造物の構造及び強度は、次に定めるところによること。 十三 コンクリート製原子炉格納容器の構造及び強度は、次に定めるところによること。 十四 炉心支持構造物の構造及び強度は、次に定めるところによること。 十五 クラス1容器、クラス1管、クラス2容器、クラス2管、クラス3容器、クラス3管、クラス4管及び原子炉格納容器のうち主要な耐圧部の溶接部(溶接金属部及び熱影響部をいう。)は、次に定めるところによること。

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