実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第十三条

(安全避難通路等)

平成二十五年原子力規制委員会規則第六号

発電用原子炉施設には、次に掲げる設備を施設しなければならない。 一 その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる安全避難通路 二 照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用の照明 三 設計基準事故が発生した場合に用いる照明(前号の避難用の照明を除く。)及びその専用の電源

第13条

(安全避難通路等)

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)

第13条 (安全避難通路等)

発電用原子炉施設には、次に掲げる設備を施設しなければならない。 一 その位置を明確かつ恒久的に表示することにより容易に識別できる安全避難通路 二 照明用の電源が喪失した場合においても機能を損なわない避難用の照明 三 設計基準事故が発生した場合に用いる照明(前号の避難用の照明を除く。)及びその専用の電源