実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第十六条

(全交流動力電源喪失対策設備)

平成二十五年原子力規制委員会規則第六号

発電用原子炉施設には、全交流動力電源喪失時から重大事故等(重大事故に至るおそれがある事故(運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故を除く。以下同じ。)又は重大事故をいう。以下同じ。)に対処するために必要な電力の供給が交流動力電源設備から開始されるまでの間、発電用原子炉を安全に停止し、かつ、発電用原子炉の停止後に炉心を冷却するための設備が動作するとともに、原子炉格納容器の健全性を確保するための設備が動作することができるよう、これらの設備の動作に必要な容量を有する蓄電池その他の設計基準事故に対処するための電源設備を施設しなければならない。

第16条

(全交流動力電源喪失対策設備)

実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)

第16条 (全交流動力電源喪失対策設備)

発電用原子炉施設には、全交流動力電源喪失時から重大事故等(重大事故に至るおそれがある事故(運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故を除く。以下同じ。)又は重大事故をいう。以下同じ。)に対処するために必要な電力の供給が交流動力電源設備から開始されるまでの間、発電用原子炉を安全に停止し、かつ、発電用原子炉の停止後に炉心を冷却するための設備が動作するとともに、原子炉格納容器の健全性を確保するための設備が動作することができるよう、これらの設備の動作に必要な容量を有する蓄電池その他の設計基準事故に対処するための電源設備を施設しなければならない。

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