実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則 第四条
(設計基準対象施設の地盤)
平成二十五年原子力規制委員会規則第六号
設計基準対象施設は、設置許可基準規則第三条第一項の地震力が作用した場合においても当該設計基準対象施設を十分に支持することができる地盤に施設しなければならない。ただし、兼用キャスクにあっては、地盤により十分に支持されなくてもその安全機能が損なわれない方法により設けることができるときは、この限りでない。
(設計基準対象施設の地盤)
実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第六号)
第4条 (設計基準対象施設の地盤)
設計基準対象施設は、設置許可基準規則第3条第1項の地震力が作用した場合においても当該設計基準対象施設を十分に支持することができる地盤に施設しなければならない。ただし、兼用キャスクにあっては、地盤により十分に支持されなくてもその安全機能が損なわれない方法により設けることができるときは、この限りでない。