実用発電用原子炉に使用する燃料体の技術基準に関する規則 第七条
(マグネシウム合金燃料被覆材)
平成二十五年原子力規制委員会規則第七号
マグネシウム合金燃料被覆材は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 一 各部分の寸法の偏差は、著しく大きくないこと。 二 被覆材の軸は、著しく湾曲していないこと。 三 次の表の上欄に掲げる元素を含有する場合における当該元素の含有量の全重量に対する百分率の値は、それぞれ同表の下欄に掲げる値であること。 四 組織の状態は、正常であること。 五 結晶粒度は、実用上差し支えがないものであること。 六 割れ、傷等で有害なものがないこと。 七 表面に油脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。 八 フィン付きのものにあっては、フィンの形状が正常であり、かつ、フィンの並びが整一であること。