実用発電用原子炉に使用する燃料体の技術基準に関する規則 第三条
(特殊な加工による発電用原子炉に使用する燃料体)
平成二十五年原子力規制委員会規則第七号
特別の理由により原子力規制委員会の認可を受けた場合は、この規則の規定によらないで燃料体の加工をすることができる。
2 前項の認可を受けようとする者は、その理由及び燃料体の加工の方法について記載した申請書に関係図面を添付して申請しなければならない。
(特殊な加工による発電用原子炉に使用する燃料体)
実用発電用原子炉に使用する燃料体の技術基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第七号)
第3条 (特殊な加工による発電用原子炉に使用する燃料体)
特別の理由により原子力規制委員会の認可を受けた場合は、この規則の規定によらないで燃料体の加工をすることができる。
2 前項の認可を受けようとする者は、その理由及び燃料体の加工の方法について記載した申請書に関係図面を添付して申請しなければならない。