実用発電用原子炉に使用する燃料体の技術基準に関する規則 第九条

(マグネシウム合金端栓)

平成二十五年原子力規制委員会規則第七号

第七条(第二号、第四号、第五号及び第八号を除く。)の規定は、マグネシウム合金端栓に準用する。この場合において、同条第六号中「割れ」とあるのは「表面に割れ」と読み替えるものとする。

第9条

(マグネシウム合金端栓)

実用発電用原子炉に使用する燃料体の技術基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第七号)

第9条 (マグネシウム合金端栓)

第7条(第2号、第4号、第5号及び第8号を除く。)の規定は、マグネシウム合金端栓に準用する。この場合において、同条第6号中「割れ」とあるのは「表面に割れ」と読み替えるものとする。

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