実用発電用原子炉に使用する燃料体の技術基準に関する規則 第二条

(定義)

平成二十五年原子力規制委員会規則第七号

この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 「燃料材」とは、熱を発生させるために成形された核燃料物質をいう。 二 「燃料被覆材」とは、原子核分裂生成物の飛散を防ぎ、かつ、冷却材による侵食を防ぐために燃料材を覆う金属管をいう。 三 「端栓」とは、燃料被覆材の両端を密封するために成形された金属部品をいう。 四 「燃料要素」とは、燃料材、燃料被覆材及び端栓からなる炉心の構成要素であって、構造上独立の最小単位であるものをいう。 五 「黒鉛スリーブ」とは、フィン付き燃料要素の荷重を支え、かつ、冷却材の流路を確保するためにマグネシウム合金燃料被覆材の外側に設けられる黒鉛製の円筒をいう。

第2条

(定義)

実用発電用原子炉に使用する燃料体の技術基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第七号)

第2条 (定義)

この規則において使用する用語は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律において使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 「燃料材」とは、熱を発生させるために成形された核燃料物質をいう。 二 「燃料被覆材」とは、原子核分裂生成物の飛散を防ぎ、かつ、冷却材による侵食を防ぐために燃料材を覆う金属管をいう。 三 「端栓」とは、燃料被覆材の両端を密封するために成形された金属部品をいう。 四 「燃料要素」とは、燃料材、燃料被覆材及び端栓からなる炉心の構成要素であって、構造上独立の最小単位であるものをいう。 五 「黒鉛スリーブ」とは、フィン付き燃料要素の荷重を支え、かつ、冷却材の流路を確保するためにマグネシウム合金燃料被覆材の外側に設けられる黒鉛製の円筒をいう。