実用発電用原子炉に使用する燃料体の技術基準に関する規則 第五条
(二酸化ウラン燃料材)
平成二十五年原子力規制委員会規則第七号
二酸化ウラン燃料材は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 一 次の表の上欄に掲げる元素を含有する場合における当該元素の含有量のウランの含有量に対する百分率の値は、それぞれ同表の下欄に掲げる値であること。 二 ウラン二三五の含有量のウランの含有量に対する百分率の値の偏差は、著しく大きくないこと。 三 ペレット型燃料材にあっては、ペレットが次に適合すること。 四 ガドリニウムを添加していないものにあっては、次に適合すること。 五 ガドリニウムを添加したものにあっては、次に適合すること。