実用発電用原子炉に使用する燃料体の技術基準に関する規則 第八条

(ジルコニウム合金燃料被覆材)

平成二十五年原子力規制委員会規則第七号

ジルコニウム合金燃料被覆材は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 一 各部分の寸法の偏差は、著しく大きくないこと。 二 被覆材の軸は、著しく湾曲していないこと。 三 各元素の含有量の全重量に対する百分率の値は、日本工業規格H四七五一(一九九八)「ジルコニウム合金管」の「四品質」の表二及び表三に規定する値であること。 四 日本工業規格H四七五一(一九九八)「ジルコニウム合金管」の「附属書三水素化物方位試験方法」又はこれと同等の方法によって水素化物方位試験を行ったとき、水素化物方向性係数が〇・四五を超えないこと。 五 日本工業規格H四七五一(一九九八)「ジルコニウム合金管」の「附属書四超音波探傷試験方法」又はこれと同等の方法によって超音波探傷試験を行ったとき、対比試験片の人工傷からの欠陥信号と同等以上の欠陥信号がないこと。 六 表面に割れ、傷等で有害なものがないこと。 七 表面に油脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。 八 表面の粗さの程度は、実用上差し支えがないものであること。 九 日本工業規格H四七五一(一九九八)「ジルコニウム合金管」の「附属書二腐食試験方法」又はこれと同等の方法によって腐食試験を行ったとき、表面に著しい白色又は褐色の酸化物が付着せず、かつ、腐食質量増加が三日間で二十二ミリグラム毎平方デシメートル以下又は十四日間で三十八ミリグラム毎平方デシメートル以下であること。 十 再結晶焼きなましを行ったものにあっては、次に適合すること。 十一 応力除去焼きなましを行ったものにあっては、日本工業規格Z二二四一(一九九八)「金属材料引張試験方法」又はこれと同等の方法によって引張試験を行ったとき、引張強さ、耐力及び伸びが必要な値であること。

第8条

(ジルコニウム合金燃料被覆材)

実用発電用原子炉に使用する燃料体の技術基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第七号)

第8条 (ジルコニウム合金燃料被覆材)

ジルコニウム合金燃料被覆材は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 一 各部分の寸法の偏差は、著しく大きくないこと。 二 被覆材の軸は、著しく湾曲していないこと。 三 各元素の含有量の全重量に対する百分率の値は、日本工業規格H四七五一(一九九八)「ジルコニウム合金管」の「四品質」の表二及び表三に規定する値であること。 四 日本工業規格H四七五一(一九九八)「ジルコニウム合金管」の「附属書三水素化物方位試験方法」又はこれと同等の方法によって水素化物方位試験を行ったとき、水素化物方向性係数が〇・四五を超えないこと。 五 日本工業規格H四七五一(一九九八)「ジルコニウム合金管」の「附属書四超音波探傷試験方法」又はこれと同等の方法によって超音波探傷試験を行ったとき、対比試験片の人工傷からの欠陥信号と同等以上の欠陥信号がないこと。 六 表面に割れ、傷等で有害なものがないこと。 七 表面に油脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。 八 表面の粗さの程度は、実用上差し支えがないものであること。 九 日本工業規格H四七五一(一九九八)「ジルコニウム合金管」の「附属書二腐食試験方法」又はこれと同等の方法によって腐食試験を行ったとき、表面に著しい白色又は褐色の酸化物が付着せず、かつ、腐食質量増加が三日間で二十二ミリグラム毎平方デシメートル以下又は十四日間で三十八ミリグラム毎平方デシメートル以下であること。 十 再結晶焼きなましを行ったものにあっては、次に適合すること。 十一 応力除去焼きなましを行ったものにあっては、日本工業規格Z二二四一(一九九八)「金属材料引張試験方法」又はこれと同等の方法によって引張試験を行ったとき、引張強さ、耐力及び伸びが必要な値であること。