実用発電用原子炉に使用する燃料体の技術基準に関する規則 第六条
(ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料材)
平成二十五年原子力規制委員会規則第七号
ウラン・プルトニウム混合酸化物燃料材は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 一 各元素の含有量の全重量に対する百分率の値の偏差は、著しく大きくないこと。 二 酸素の原子数のウラン及びプルトニウムの原子数の合計に対する比率の値は、実用上差し支えがないものであること。 三 ウラン二三五、プルトニウム二三九及びプルトニウム二四一の含有量の合計のウラン及びプルトニウムの含有量の合計に対する百分率の値の偏差は、著しく大きくないこと。 四 プルトニウムの均一度は、実用上差し支えがないものであること。 五 ペレット型燃料材にあっては、ペレットが次に適合すること。