実用発電用原子炉に使用する燃料体の技術基準に関する規則 第十一条
(黒鉛スリーブ)
平成二十五年原子力規制委員会規則第七号
黒鉛スリーブは、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 一 各部分の寸法の偏差は、著しく大きくないこと。 二 各元素の含有量の全重量に対する百分率の値の偏差は、著しく大きくないこと。 三 表面に割れ、傷等で有害なものがないこと。 四 表面に油脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。 五 試料の軸方向に荷重を加えて圧縮して破壊したとき、これに要した荷重は、使用中に黒鉛スリーブに加わる最大荷重より大きいこと。この場合において、試験は、同一の条件で製造されたものから採取された適当な数の試料について行うものとする。