実用発電用原子炉に使用する燃料体の技術基準に関する規則 第十三条
(燃料要素)
平成二十五年原子力規制委員会規則第七号
燃料要素は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 一 各部分の寸法の偏差は、著しく大きくないこと。 二 燃料要素の軸は、著しく湾曲していないこと。 三 表面に割れ、傷等で有害なものがないこと。 四 表面に油脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。 五 日本工業規格Z四五〇四(一九九三)「放射線表面汚染の測定方法」における間接測定法(フィン付きのものにあっては、比例計数管法)又はこれと同等の方法によって測定したとき、表面に付着している核燃料物質の量が〇・〇〇〇〇四ベクレル毎平方ミリメートル(フィン付きのものにあっては、一燃料要素当たり〇・七ベクレル)を超えないこと。 六 ヘリウム漏えい試験を行ったとき、漏えい量が一億分の三百四メガパスカル立方ミリメートル毎秒(フィン付きのものにあっては、百万分の百五十二メガパスカル立方ミリメートル毎秒)を超えないこと。 七 溶接部にブローホール、アンダーカット等で有害なものがないこと。 八 フィン付きのものにあっては、フィンの形状が正常であり、かつ、フィンの並びが整一であること。 九 部品の欠如がないこと。