実用発電用原子炉に使用する燃料体の技術基準に関する規則 第十三条

(燃料要素)

平成二十五年原子力規制委員会規則第七号

燃料要素は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 一 各部分の寸法の偏差は、著しく大きくないこと。 二 燃料要素の軸は、著しく湾曲していないこと。 三 表面に割れ、傷等で有害なものがないこと。 四 表面に油脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。 五 日本工業規格Z四五〇四(一九九三)「放射線表面汚染の測定方法」における間接測定法(フィン付きのものにあっては、比例計数管法)又はこれと同等の方法によって測定したとき、表面に付着している核燃料物質の量が〇・〇〇〇〇四ベクレル毎平方ミリメートル(フィン付きのものにあっては、一燃料要素当たり〇・七ベクレル)を超えないこと。 六 ヘリウム漏えい試験を行ったとき、漏えい量が一億分の三百四メガパスカル立方ミリメートル毎秒(フィン付きのものにあっては、百万分の百五十二メガパスカル立方ミリメートル毎秒)を超えないこと。 七 溶接部にブローホール、アンダーカット等で有害なものがないこと。 八 フィン付きのものにあっては、フィンの形状が正常であり、かつ、フィンの並びが整一であること。 九 部品の欠如がないこと。

第13条

(燃料要素)

実用発電用原子炉に使用する燃料体の技術基準に関する規則の全文・目次(平成二十五年原子力規制委員会規則第七号)

第13条 (燃料要素)

燃料要素は、次の各号のいずれにも適合するものでなければならない。 一 各部分の寸法の偏差は、著しく大きくないこと。 二 燃料要素の軸は、著しく湾曲していないこと。 三 表面に割れ、傷等で有害なものがないこと。 四 表面に油脂、酸化物等で有害な付着物がないこと。 五 日本工業規格Z四五〇四(一九九三)「放射線表面汚染の測定方法」における間接測定法(フィン付きのものにあっては、比例計数管法)又はこれと同等の方法によって測定したとき、表面に付着している核燃料物質の量が〇・〇〇〇〇四ベクレル毎平方ミリメートル(フィン付きのものにあっては、一燃料要素当たり〇・七ベクレル)を超えないこと。 六 ヘリウム漏えい試験を行ったとき、漏えい量が一億分の三百四メガパスカル立方ミリメートル毎秒(フィン付きのものにあっては、百万分の百五十二メガパスカル立方ミリメートル毎秒)を超えないこと。 七 溶接部にブローホール、アンダーカット等で有害なものがないこと。 八 フィン付きのものにあっては、フィンの形状が正常であり、かつ、フィンの並びが整一であること。 九 部品の欠如がないこと。

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